遺言書の書き方や作成方法などの基礎知識をご紹介
自分で遺言書を書く!|遺言書.com
そもそも、なぜ遺言書が必要なのか
財産を残す立場である被相続人が自分の財産を相続させる為には、大きく分けて3つあります。
【遺贈・死因贈与・生前贈与】
死因贈与と生前贈与に関しては、受贈者(受け取る側)との間で契約を作成するもの。
それとは別に遺贈は、秘密裏に作成できる、いわゆる遺言書として被相続人が亡くなった後で解る贈与の仕方です。
相続に関しては、法律面にのっとった形を取るわけですが、やはりそれだけでは片付けられない問題も・・・。
よく言われる「金の切れ目は縁の切れ目」!
そう、金銭が絡むと血の繋がった身内でも争い事に発展してしまう、と言う問題です。
特に、生前に贈与契約を作成すると財産を残す立場である被相続人は、辛い思いをしてしまいます。
そこで、遺贈という形式での遺言書の作成を選択される方が多いようです。
生きている間に、そんな醜い争い事を目の当たりにするのは誰だって嫌なものです。
そんな理由から、多くの人が遺言書による贈与を行っています。
また、このように遺言書という形でも残していればまだ良いのですが、突然事件や事故に遭遇し亡くなってしまう場合などは、遺言状が用意されていないケースが多々あります。
こう言った場合、後々困る元(もめる元)ともなります。
遺言書は、その都度その都度書き換えも自由なので、今はっきりとした形でなくても先ずは残しておく!これが大事な事ではないでしょうか。
遺言書の問題点 遺留分制度
自分が相続させたい人物。
例えば、「長男に全財産を」といった場合、遺言書にその旨を記載していたとしても全財産が長男に行き渡る訳ではありません。
そう、「遺留分制度」というものがあるのです。
これは、他の遺留分を所有している人。即ち、被相続人の財産によって生計を経てていた母親であったり兄弟を指します。これらの遺留分を保障した制度が遺留分制度です。
詳細はこちら » 遺留分制度とは
遺留分制度もそうですが、遺言書と一言で言っても我々が知らない多くの決まり事があり、また、事例によっては効力の違いなどによる様々なケースが存在します。
このサイトでは、そんなややこしく感じられる遺言書に関しての知識や情報を、簡素に少しでも解りやすく説明していければと考えております。
生前に遺言書を用意する。
これは、残される遺族にとっても財産を残す貴方にとっても大切な事です・・・。
- (2014/06/23)遺留分制度とは、法定相続の権利|を更新しました